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2007年1月08日追記:失業保険についてお調べの方へ。
このページは引っ越しました。
次のページをご利用下さい。入り口失業保険の給付金を計算する

posted by イタチ at 02:33 | Comment(25) | TrackBack(2) | 失業保険をもらうには
こんにちは。同じ境遇の方ですね。私は現在給付されている状態のものです。今は職業訓練校と求職活動の両面で攻めています。職業訓練も面接とかがあり、必ず受けられるとは限らないので気を引き締めないといけないですよね。どちらにせよ
日常のベースを早く決めて、勉強にも力入れられるようにしないとなと思っています。お互いがんばりましょう。
Posted by bon20020130
こんにちは!書き込みありがとうございます。
ブログを拝見させていただきました。ホントに同じ境遇ですね(笑)
来年へ向けてお互い頑張りましょう^^!
ちなみに
私が狙っている訓練校は「社会保険手続、給与計算など」を学べる訓練校なので、社労士の実務を学ぶにはもってこいの学校かな?なんて考えています。
でも職業訓練校は受かるどうか分からないのがちょっと心配なのですが・・・。

訓練校に受からなければ受からないでバイトをしながら勉強しようかなと思っています。会社に勤めちゃうと試験前が大変そう・・・。
Posted by イタチ(管理者)
TBありがとうございます。
私は今、無職で失業保険の初回認定日を待つ身ですが、先日新卒採用としてですが、内定をもらいました。なので、就職は来年4月からになっちゃうんですよね。・・・その場合も失業保険がもらえるのかどうかちょっと不安なんです(-_-;;
ノックアウト様。書き込みありがとうございます!

内定ですか^^!おめでとうございます。
うらやましい!私なんて3ヶ月先がどうなっているのかすら分かりません・・・。
将来が見えない・・・(ToT

しかしその嬉しい内定ですが、厳密に法令通りに解釈してしまうと
失業保険(正式には求職者給付といいます)がもらえなくなってしまいます。
なぜなら
この求職者給付を受けれる条件の中に「失業の状態」というものがありまして、
この「失業の状態」というのは
 @積極的に就職しようとする意思がある
 Aいつでも就職できる能力がある
 B積極的な就職活動にもかかわらず就職できない常態である
この3つを満たす事が条件です。

ですので
『内定をもらえたたので求職活動をしていない』という事実をハローワークに正直に話してしまうと・・・@〜Bの条件全てを満たさないので支給してくれません。
具体的には、
ハローワークからもらった「失業認定申告書」の4番の質問『安定所から職業紹介を受けた場合に、すぐに応じられますか?』に対して「応じられない」を選択しちゃうと、支給されなくなってしまうということです。
ハローワークの人は事情は分かってくれますが、紙に書かれて出されると法令通りに解釈するしかなくなってしまいますもんね。

ですので、実際は
「半年も先になったら生活が困るからすぐにでも就職できる先を探しているんだ!」
ということにしておいて、内定という事実は心の中に静かに収めておきましょう。
もちろん支給を受けるために
見かけだけだとしても求職活動の実績を残しておく事が必要です。


しかしながら一点だけ問題が。
給付期間が終わる日が4月1日以降で、給料と失業保険を二重にもらってしまう期間が発生してしまうとマズイですね。いわゆる不正受給です。
その対策としては、
@重なった期間のある認定日に出ない
  (この場合、もちろん何日分かの手当てはもらえません)
A4月に入る数日前に「就職が決まった」ということをハローワークに報告
  (この場合、認定日を3月末日に変えてくれる場合もあります)
のどちらかをしましょう。

@の「行かない」というのは後味悪いのでAが現実的でしょうか。
これで不正受給は回避できます。

少しでもお役に立てれば幸いです。
※本件は以前私がハローワークで直接確認した内容になります。
はじめまして。
失業保険に付いて、質問させてください。
3月末で、期間満了ということで解雇されました。(自分としてはもっと続けたかった)
派遣でしたので、逆らえないとこがあったようで、継続するには。。。と条件もつけられ、あきらめました。
「会社都合」になるから、失業保険上乗せなるよ!と、事務員に言われ、ならばいいかと辞めたわけですが・・・まだ、いくら貰えるかなど、初回の講座受けるまでわからないのですが、パンフレットを見ても、そんなこと書いてないし、金額が上乗せになるって聞いた話は、本当にあるのでようか?
もしかして、受給できる期間の事を言ったのでしょうか?(保険加入が1年半なので変わりなしです)
どうか、教えてください。
Posted by みっちゅ
みっちゅ様

派遣会社の期間満了の場合、以下の条件を満たすと「会社都合の離職」という事で「特定受給者」になることができます。

1:雇用保険の被保険者期間が6ヶ月ある
2:期間満了で派遣期間が終了
3:その後1ヶ月経っても派遣会社から次の仕事をもらえなかった
4:1ヶ月経っても仕事をもらえなかったので離職票を請求した

この4つを満たせば、
派遣会社より「会社都合退職」である離職票をもらえます。

それを持ってハローワークにいくと
求職の申込みから7日間(待機期間)を満たすと、その次の日から失業保険が支給されるわけです。
(会社都合なので給付制限期間無し)

さて、「失業保険上乗せなるよ!」という意味は、
「特定受給資格者となるから失業保険の所定給付日数が長くなる」という意味だと思います。
年齢や加入期間によって所定給付日数はことなりますので、下のリンク先のページの真ん中あたりにある表『倒産・解雇による離職者の所定給付日数』をご確認ください。
所定給付日数:http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12188526.html

ところで、一点心配しているのですが、
派遣会社からもらった『離職票2』には何と記載されていましたか?
 (離職票2とは:http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12189441.html
もし派遣満了日から1ヶ月経たずに離職票を派遣会社に請求していると、
その記載部分が「自己都合」になり、通常の自己都合退職と同じ扱い(給付制限期間3ヶ月)となる場合が非常に多いです。
ただし、今回の場合は派遣会社の事務員から言われたということでしたら、「会社都合」としていてくれるのかもしれません。

求職の申込みをしてそろそろ初回講習とのことですね。
その初回講習の時にもらえる「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」を確認してください。
ここか「離職理由40」となっていた場合は、残念ながら自己都合退職扱いで給付制限期間が3ヶ月発生してしまいます。
それとは逆に「給付制限期間」の記載がなければ、待機期間満了後から失業保険が支給されるようになります。
Posted by イタチ
再度、会社に確認しましたところ、期間満了で退社なので、会社都合なのは間違いないということでしたが・・・
1.2に関してはあてはまりますが、3.4は該当しません。
3月末に退職して、4日に離職票受け取り、失業保険に手続きをしました。
「上乗せ」の意味がたぶん、私も事務員もわかってなかったと思います。
また、3.4該当すれば、給付制限なし?初耳です。
手続きをした時は、とくに話しはありませんでした。
ちなみに、離職票-2には2Bに丸が付いていました。
上乗せの話を事務員から聞いたときも、期間は雇用保険をかけていた期間で決まる(年齢33なので、5年あれば半年貰えたが、1年半なので3ヶ月だと・・・)という話しでした。
会社も自分も認識不足で、間違った方法を取ってしまったのでしょうか?
Posted by みっちゅ
ちなみに、7日に手続きし、21日に講習、28日が認定日です。
自己退社は待機期間が3ヶ月あるので、会社都合であることは間違いないと思うのですが・・・
Posted by みっちゅ
はじめまして!

質問させていただきます。
本日失業保険の手続きに行ってきたのですが、7日間の待機期間中にバイトをしていると手続きができないと説明がありました。
私は今バイト(4月末までの期間限定)をしているのですがそれを知らずにバイトしている旨を伝えてしまいました。
それでは手続きができないという担当の方に、今日はバイトがお休みだったので『バイト先に昨日付けで退職という形をとってもらうから』と説明しどうにか手続きをとってもらいました。
もちろんバイトは満了まで行くつもりです。
バイトを続けていたことがバレて、手続きのし直しになってしまうことはあるのでしょうか?
働いてる、働いていないをひとりひとりきちんと調べるものなのでしょうか?
ちなみに自己都合による退職です。

くだらない質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
Posted by もも
ももさんへ
管理人ではありませんが、たまたま見たので、わかる範囲で言わせて貰います。
しおりをもらったと思うんですが、バイトでも、たとえお給料を貰わないボランティアでも、認定日には申告が必要です。
その分、減額になったり給付が受けられない可能性もあります。(期間が決まっているようなので、働いた日の分だけ引かれると思いますが)
黙っていても、密告なり、雇い主は誰を使っているか(お給料を誰に支払ったか)報告するので、バレタラ倍額返還ですよ。
それなら、バイトが終わってから、手続きしたほうが良かったのでは?と思いますが・・・
あ、でも自己都合なんですよね。バイトをどれくらいの日数やってるのか、わかりませんが、やはり失業の状態ではないので、できないと言われたのは当然かと・・・
バレタラやはり、やり直しか、場合によっては(正直に言ってないと言う事で)給付が受けられないとなるのではないでしょうか?
今はけっこう厳しいですよ。
Posted by さくら
もも様

ご訪問ありがとうございます。

そしてさくら様
貴重なコメントありがとうございます。

さくら様のおっしゃる通り、バイトをしていることがバレてしまうと、不正受給となり基本手当をもらっていた場合は、今までもらってた額+上乗せ(もらった額×2)=3倍返しとなります。
基本手当をもらうためには『絶対に』待機期間を満了しなければなりませんが、もも様の場合、「不正に待機期間を満了させよう」という内容の不正受給になってしまうわけです。

不正受給が発覚すると、基本手当を1日ももらっていなければ返還する額はありませんが、失業保険の受給資格そのものを剥奪されてしまいますので、「1日ももらっていないんだから改めて申し込んだらもらえるだろう」なんていうこともありません。ご注意ください。

発覚するとすれば、
バイト先がものすごくしっかりしているところであって福利厚生(雇用・労災・健保・厚年)をきっちり報告しているところであるのであれば、発覚する可能性は飛躍的に増しますが、そうでなければ発覚する可能性はそれほど高くありません。
が、それでもやっぱり怖いのは他人からの密告ですのでその事はしっかりと覚えておいたほうがよいです。
Posted by イタチ
イタチ様、さくら様

ご返答ありがとうございます。
発覚の可能性が高くないとはいえ、バレた時に事を考えると怖いですよね…
今回は素直にバイトが終わった後再度手続きに行きたいと思います。

ありがとうございました。
Posted by もも
はじめまして。
ご教授願いたいのですが、私の勤めている会社が5月末日で清算され従業員は全員解雇されます。その後、支援企業により6月1日から新会社へ雇用される事になっています。がしかし、その新会社で雇用される事に迷っています。
5月末日の解雇日までで退職すれば、会社都合で失業給付の資格があると思いますが、今回とりあえず、6月から新会社で働いてみて、仮に1ヶ月や2ヶ月で退職すると自己都合になりますか?
なにやら、去年リストラで退職した方によると、会社都合で退職し失業給付を貰う前に就職したが自分に合わず2,3ヶ月位で再度退職しましたが、最初の会社都合の退職効力みたいなものがあり、直ぐに失業給付金を貰えたと聞きました。
そのような事は、本当にあるのでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願いします。
Posted by タンク
タンク様

お話を整理しますと以下の通りですね。
A社:5月末で清算退職
B社:6月から雇用される予定である
   ただし仕事内容が不安で悩んでいる

この場合、A社を退職後、A社から発行される離職票を使って求職の申込みを行えば「特定受給資格者」と扱われますが、B社に入社して、退職するとB社から離職票が発行されてしまいます。
つまり、B社での離職理由が判断基準になりますので、
もしB社に勤務し、1〜2ヶ月で「自己都合退職」してしまうとすると給付制限期間が発生します。
これが通常の扱われ方です。

給付制限期間を発生させないためには、
再就職先を退職する際の「離職理由」を
「雇用前に聞いていた話と違っていたから契約を解除した」
という扱いにする必要があります。
雇用保険法の規則に定められた条文を使うと
「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した事により離職した」
という場合ですね。

こういう理由があればハローワークの裁量により会社都合の退職(特定受給資格者)と扱ってくれ、B社の退職でも給付制限期間が発生しない事になります。

と、いうことで
再雇用される前にB社で労働する内容をしっかりと把握しておいて、
離職する場合は「仕事内容が全く合わないから自己都合退職」ではなく、「事前に聞いていた話と違う」という主張をするように整理しておき、その方向で話を進めてしまう事が必要です。

【以下補足】
ひょっとすると、
その方はA社を退職>求職の申込み>待機期間満了>失業保険受給期間>B社に就職(失業保険を満額もらう前に就職)>B社を会社都合で退職
というパターンだったかもしれません。
この場合、
A社を退職して申込みをしているので、B社を退職したとしてもA社での失業保険の受給期間内にありますので、
B社を退職後にハローワークに行くと「待機期間を必要とせずA社の失業保険の残りの支給を受けれる」ことになります。
このことかな、と思っていますが、
このパターンよりも最初の例の方がよくあるケースです。

補足のお話は
ちょっと分かりづらいのかもしれませんので
ご不明な点がございましたら再度コメントくださいませ。
Posted by イタチ
イタチ様

大変ご丁寧に有難う御座います。
なるほど!と思います。
正直、今は先の事の不安でアタマのまわりが悪いですが、まず、今後の条件等をよく確認した上で考え行動して行こうと思います。
また何か御座いましたらどうぞ宜しくお願いします。

〜PS〜補足の件ですがマタ聞きですので、よく確認をしてみます。ただハローワーク職員の裁量によるみたいな・・って話も聞きました。でもそれってちょっとギャンブルで危険ですね。慎重に考えます。ありがとう御座いました。
Posted by タンク
はじめまして。
自分の都合で2ヶ月でバイトを辞めて
現在就職活動中です。
2ヶ月間だけ雇用保険に加入したわけですが
失業保険はもらえるのでしょうか?
Posted by とん
とん様

この一年間で2ヶ月のバイト以外に働いていた期間(雇用保険の被保険者期間)はありますか?

無いようであれば、残念ながら被保険者期間が足りませんので失業保険はもらえません。
Posted by イタチ
管理人さんへ

ノックアウトさんの質問と似ているのですが、質問させてください。

3月末で仕事をやめ、ずっと就職活動をしてきて
先日やっと内定をもらい東京に行くことになりました。実際に働くのは10月からです。次回認定日は9月21日なのですが、その日にはそのことを言わないで申告するとやっぱりまずいんでしょうか?
何度も大阪や東京に面接で足を運んだだけでも交通費ですごい出費でしたし、引越しの費用も馬鹿になりません。もう一度だけでも支給があると本当にたすかるのですが・・・。

25日には引越しします。
しかも就職するときにはハローワークに連絡するだけでいいのでしょうか?就職する前日にはもう地元にいないもので。

ぶっちゃけをハローワークの人に質問できないので、お返事まってます!!

Posted by よっつん
よっつん様

内定をもらったからといって失業保険は止まりません。
失業保険がとまるのは
@内定をもらった
Aそこに行くことを決めた
Bもう求職活動をするつもりはない
という条件を満たときに停止します。

ですので、内定をもらっていても「内定は保留にしておいて、まだ他を探しているんだ」という状態であればAとBが欠けますので失業保険はとまらないということになります。
具体的には、
認定日に提出する失業認定申告書の項目4の内容で「仕事が紹介されたら応じられますか」の部分に「応じられる」に印をつけます。
項目3の内容に「内定」と記載して申告しておいても大丈夫です。
ただし、「求職活動をしなかった」という項目に「内定をもらってから現在まで求職活動を行わなかった」旨の記載をすると失業保険が止まります。

以上の通りとなります。

また、9月21日は最後の認定日でしょうか?
最後であれば申告・手続等は不要です。

最後でなければ9月25日の前日を認定日に変更してもらえるかと思います。
そうすれば21日分〜24日分の4日分ほど失業保険をもらえますので、ハローワークに相談してみましょう。

ハローワークに相談する内容としては
@内定がとれた
Aただし、他にもよい会社があればそこにいくので求職活動は続けている。
B他に仕事が見つからなければ9月25日に就職のため東京へ行く
C認定日は9月21日にあるが、それを24日にずらすか、24日に認定日を設けることができないか
こういうポイントをおさえれば大丈夫だと思います。

お話を聞く限り不正受給にあたりそうな理由では無いので、心配なくハローワークにご相談下さい。
Posted by イタチ
イタチさん

回答ありがとうございました。
ものすごく助かりました。

21日は最後の認定日ではないと思います。実際内定はもらってから2回ほど他の会社の面接に行ってます。でもハローワークの紹介ではなくて、民間の転職支援会社の紹介だったので証明ができないといけないんでしょうか?しかももう一つはハローワークの紹介でメールで履歴書と職務経歴書まで送ったのに返事もなく無視されてしまいました・・・。
明日にでもハローワークにいって教えていただいたポイントを相談してみます。

Posted by よ
管理人さんへ

お世話になります。
9月末で会社都合により退職予定の57才の会社員です。20年間勤務しましたので、おそらく、330日分の受給資格があると思いますが、
仮に12月に再就職して、半年ぐらいで自己都合で退職する場合、
・一旦、会社都合の手当てを受給するのと
・受給しないで、再就職先を自己都合で退職後に
 受給する
のでは、どちらが得でしょうか?
Posted by マブダチ
マブダチ様

再就職先において『雇用保険を付保される程度』の雇用契約を締結し半年後に自己都合退職すると、
離職理由は自己都合ですのでもらえる失業保険の内容は
●給付制限期間(3ヶ月) 有り
●所定給付日数150日
となります。

また、雇用保険を付保されない雇用契約であっても同じ様な感じです。
どういう事かといいますと
再就職先を退職すると『前職の退職に伴って得た失業保険を受給する権利』を行使して失業保険をもらう事になるのですが、
「失業保険をもらえる期間は離職日から1年間」という条件がついているため、
必然的に330日分も受給する事ができません。
(再就職して6ヶ月経過しているので、
 およそ6ヶ月×30日=180日分しかもらえないということです。)


失業保険よりは再就職先の給料のほうが高いと思われるため
『どっちがお徳かどうか』ということは言えませんが
『失業保険を長期間もらう』という点で考えると
一旦会社都合の手当を受給してしまうという方が受給期間が長くなるのは明らかとなります。

ご不明な点はまたコメントくださいませ。
Posted by イタチ
イタチ様

ご回答いただきまして有難うございます。

お聞きしたいこと自体がわかっていないため、あいまいな質問の仕方になってしまい、申し訳ありませんでした。

再就職先の給料は、前職に比べて大幅ダウンが予想されますので、所定給付日数(150日)の減少に加えて手当て日額も低くなると思われます。

おっしゃられるように、一旦会社都合の手当を受給後、さっさと再就職して再就職手当てをもらうのが良さそうですね。
Posted by マブダチ
イタチ様

早速にご丁寧な回答をいただきまして有難うございます。

質問があいまいで失礼致しました。

前職に比べて再就職先の給料は大幅ダウンが予想されますので、手当ての算定基礎日額も減り、したがって給付総額もダウンすると思われます。

おっしゃられるように、一旦会社都合の手当を受給後に、さっさと再就職して再就職(就業?)手当てをもらってしまうのが良さそうですね。
Posted by マブダチ
はじめまして
7月末で会社を辞め失業の手続きを取っています。初めての認定日に職安に行けず認定が1ヶ月延びてしまったのですが、その分は失業保険を貰う事は出来ないのですか?正直、毎週職安に行って面談を受け、面接・履歴書を送ったりしているのですが、年齢が42才・女・独身となるとなかなか厳しく失業保険を貰おうかな・・と思い始めてます。
管理人様の計算式で支給金額を出しましたら、120日69万と出たのですが、この金額が4ヶ月貰う事が出来るのですか?不謹慎な質問ですが1ヶ月単純に17万貰えるんですかそれとも所定給付日数150日なので5ヶ月で割るんでしょうか?
Posted by ハナ
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